shidara press

Some postcards for a post-disciplinary approach —新しい「知と方法」へ—

タグ: 王政

デモクラシーの欠陥

by shidarapress

 

デモクラシーの原理とは多数決原理であり、デモクラシーとは多数派支配を意味する。以下は、デモクラシーには欠陥があるという話。それにしても《支配》という、この分野特有の用語感覚には違和感を禁じえない。

◉ プラトンは、政治システムを次の6つに分類した。まず、単独者が支配する政体、少数者が支配する政体、多数者が支配する政体の3つに区別できる。さらにそれぞれが、法を遵守する形態と、法を軽視する堕落した形態とに区分できる。

意外に見落とされがちだが、デモクラシーの原理とは多数決原理を意味する。だから「民主主義」の語訳で知られるデモクラシーは「多数派支配」を意味する。

統治形態 遵法精神(重視) 遵法精神(軽視)
・単独者支配 王 政 僭主政
・少数者支配 貴族政 寡頭政
・多数者支配 良民政 民主政

プラトンによれば、単独者支配は、法の精神が重視されているとき最善である。それが王政である。だが、法の軽視となると逆に最悪となる。それが僭主政である。少数者支配は、単独者支配と多数者支配の中間に位置づけられる。多数者支配は、あらゆる点で弱体であり劣悪である。ただ、それ以外の政治システムが法の精神を軽視する場合、つまり僭主政と寡頭政の場合、民主政はそれらに比べれば、ましである。

ましというだけで格段に良質でもなく、プラトンはデモクラシーには欠陥があると考えていた。事実、彼の場合デモクラシーを根本的に否定する方向へ向かう。ソクラテスの死(前399年)の責任は、デモクラシー(多数派支配)にあると考えていたからである。

reference to this page: 柄谷行人『哲学の起源』2012, p.214-216より編集・作成. note: プラトンは『ポリティコス』(Politikos -政治家-)のなかで6つの政体を区分した/デモクラシーに欠陥があるとする見解はプラトン、アリストテレス(Aristotle, BCE 384-322)、ホッブス(Thomas Hobbes, 1558-1679)、ルソー(Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778)らも同様/クセノフォン(Xenophōn, BCE 426-355, ソクラテスの弟子)によれば、この6つの区分はプラトンの独創ではなく、ソクラテスもこのように考えていた。プラトンがつけ加えたのは、これら政治システムの価値づけ/王政 (monarchy), 僭主政 (tyranny), 貴族政(aristocracy), 寡頭政 (oligarchy), 良民政 (polity), 民主政 (democracy) 。プラトンは、以上のような比較の上で、この6つの政治システムとは別に第7の政体を提案した。その考え方は、ソクラテスのような哲学者が統治するときに理想の国家ができるというもので、これは「哲人王」による統治形態である。世界史のなかから事例をとれば、ボルシェヴィズム(レーニン主義)がそれに該当するとされるが、ソ連邦崩壊とともに「哲人王」の理念は消滅。他方アリストテレスは、王政→僭主政→貴族政→寡頭政→良民政→民主政のあと、再び王政に還るとする循環論を唱えた。これは民主政によって衰退したポリスに、人並み外れた徳をもつ指導者が現れ、ポリスを再興する(=王政に還る)というもの。対して『哲学の起源』では哲人王でも王政復古でもなく、「イソノミア」という理念が提案される。ここでソクラテスは、イオニアの思想と政治(イソノミア:無支配)を回復しようとした最後の人であることが示される。ところが当のソクラテスのこうした思想とは異なり、プラトンはソクラテスの名を借りて、哲人王による支配を説いてしまう。そこを『哲学の起源』では次のように記している。「ソクラテスにおけるイソノミア(無支配)の追求は、プラトンにおいて哲人王による支配に転化された」。プラトンのなしたことは「『支配』の揚棄ではない」と/イソノミア〔GK  isonomía〕iso- ísos: equal + nomos: law, usage, custom. 本書でこの語は、支配との対比で無支配と翻訳されている。isonomíaという言葉は、立場の異なるもの同士が対等に関わりあう場や状態を連想させる。ソクラテスの対話は、政治的な公的領域とも、家事労働の場である私的領域とも異なる、コイノス(κοινός  or コイノンκοινóν)という第3の場で行われていたという。そこは市民だけでなく、外国人、女性、青年、奴隷などからも構成される多様な交流の場であり、公職に就いて行う公務の場ではないが、共同活動を営む生活の場であった。

離脱(BREXIT)02

by shidarapress

エマニュエル・トッド( E. Todd, 1951- )が、ここ330年ぐらいのスコープで、BREXITについて次のような解釈をしている。「イングランドからはじまった産業革命は、ヨーロッパ全体を経済的に一変させました。そして、1688年に名誉革命によって、議会主義の君主制が確立されました。欧州各国で採用されている、近代的な民主主義の出発点はイギリスにあったのです。

1789年のフランス革命家の夢と目的は、政治的近代化のモデルであるイギリスになんとしても追いつくことでした。そしていま、そのイギリスが、自らが先鞭をつけたグローバリゼーションの流れから抜け出そうとしている(EU離脱の意味あい)。イギリスの国民国家への回帰は、歴史的にも最重要のフェイズだと思います」

note: 名誉革命(Glorious Revolution, 1688-89)この革命は政治史上、イギリスの《議会政治の確立》という点で大きな意義をもつ。これにより国王の絶対的な専制(※)を打破し、《議会》というコンセプトが政治システムの中核に据えられることになる。王権との調和の上に、君主制(立憲君主制)の基盤が形成された点で特筆される。こうした政治システムのイノベーションに到るまでには、次のような経緯がある。/まず、※ 国王の絶対主義的専制について。こうした時代には、それを支える、つまり国王の政治支配を正当化する物語(ナラティブ)が登場する。それが「王権神授説(divine right of kings)」で、これによれば、王権は神に由来するもので神聖にして絶対である。王は神にのみ責任をもち、人民は王の命令に反抗することは許されない/こうしたなか、フランシス・ベーコンの経験論を継承したトマス・ホッブズ(Thomas Hobbes, 1588-1679 )が登場すると、個人と国家の関係は《契約》によって成立すると主張。王権の正当性を、神ではなく、契約に置くという、別の物語(ナラティブ)をぶつけた。主著『リヴァイアサン』1651 の登場である。ただし、ホッブスは王政を否定することまではしなかった。とはいえ、新たな物語(=新たな正当性の基盤)を唱道したホッブスは、社会契約論の先駆的理論を提示したことになる。国王サイドは、王権神授説という既成のナラティブで対抗するも、1686年の名誉革命(上記)によって立憲君主制が成立すると、国王であっても「法と議会」のもとにしたがう、との原則が打ち立てられることになる。すると今度は、王権神授説という宗教的権威を否定し、新たに立憲君主制を正当化するナラティブを語る語り部が登場する。それがジョン・ロック(John Locke, 1632-1704)である(『市民政府二論』1690)。こうしてイギリスは、王権神授説という旧来のナラティブから脱却し、イギリスの議会制度が新たに成立していく(物語の革新→新制度の設計)。ロックの語ったナラティブ(政治思想)では、各人は立法者に対しても対抗権=革命権を持つと語られていたから、それは名誉革命を弁護するものであった。こうしたロックのナラティブは、18世紀のフランス啓蒙思想、アメリカの独立運動(とくに独立宣言, United States Declaration of Independence, 1776)にも大きく取り入れられていくことになる。ナラティブは越境し、新たな歴史を展開する原動力になっていく。